公的介護サービス情報(2)

更新:平成20年9月20日

*この情報は鎌ケ谷市役所から市民の方に提供されている「介護保険利用のしかた」パンフレットおよび「高齢者の福祉」ガイド、「介護サービスハンドブック」などを参照して作成致しました。利用料金など更に詳しい内容をお知りになりたい方は直接鎌ケ谷市役所介護保険課(TEL047-445-1141)にお問い合わせください。
*平成20年9月15日付け「広報 かまがや」の《市の高齢者向けサービスなどを紹介》より、掲載情報を引用致しました。

関連サイト:
鎌ケ谷市くらしのガイド(充実した福祉制度/高齢者の福祉)
NPO 鎌ヶ谷たすけあいの会(軽度生活支援サービス)
NPO法人 福祉用具住環境支援協会
介護・福祉用具(サンプル1;事業者サイト)
介護・福祉用具(サンプル2;事業者サイト)
・介護用住宅リフォーム事業者

介護保険制度が適用される介護サービスの種類


介護保険について:
介護保険は、介護が必要になったときに、「介護がひつようである」という要介護認定を受けた上で、介護サービスを利用する制度です。
 要介護認定は、常時の介護は必要ないが日常の生活に支援が必要な「要支援」と、常に介護を必要とする状態の「要介護1〜5」の計6段階(要介護状態区分)に分けられます。
 サービスを利用する場合には、費用の1割を利用者が負担します。また、在宅サービスでは、要介護状態区分ごとに1ヶ月に利用できる支給限度額が決められています。

在宅サービスの支給限度額(平成20年9月現在)

*市の上乗せ分は訪問介護だけの利用となります。
要介護状態の区分 支給限度額(1ヶ月) 市独自の上乗せ額
要支援1 49,700円
要支援2 104,000円
要介護1 165,800円 8,800円
要介護2 194,800円 10,560円
要介護3 267,500円
要介護4 306,000円
要介護5 358,300円


介護保険で受けられるサービス

(市報掲載:2009/9/15号)
介護保険で受けられるサービスの例
こんなときに サービスの種類など 対象
22時〜翌朝6時の間におむつ交換、排泄、気分がわるくなったときなどの介護が必要なとき 夜間対応型訪問介護 要介護者
「通い」を中心に「泊まり」「訪問」を同じ施設で利用したいとき 小規模多機能型居宅介護支援 要介護者・要支援者
食事・入浴・歯異説に介助が必要なときや家族が病気などで家事ができないとき 訪問介護
介護予防訪問介護
要介護者・要支援者
自宅でのお風呂の利用が困難なとき 訪問介護
介護予防訪問入浴介護
要介護者・要支援者
経管栄養や点滴の管理をしてほしいとき 訪問介護
介護予防訪問看護
要介護者・要支援者
施設に通い、食事や入浴のサービスを受けたいとき <デイサービス>
通所介護
介護予防通所介護
要介護者・要支援者
施設に通い、筋力トレーニング、栄養改善指導、口腔機能向上の訓練を受けたいとき 介護通所リハビリテーション
介護予防通所リハビリテーション
要介護者・要支援者
短期間、介護保険施設に入所したいとき <ショートステイ>
短期入所生活(療養)介護
介護予防短期入所生活(療養)介護
要介護者・要支援者
自宅で車いすや電動ベットを使用したいとき 福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与
要介護2以上の人(要支援者、要介護1の人も用具の種類によって可能です)
認知症高齢者が介護を受けながら生活できる施設に入りたいとき <グループホーム>
認知症対応型共同生活介護
介護予防認知症対応型共同生活支援
要介護者・要支援2の人
常時介護が必要な人で自宅での介護が困難なため入所したいとき 介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
要介護者
在宅復帰を目的にリハビリを受けるため入所したいとき 介護老人保健施設 要介護者
病院での長期的な療養が必要なとき 介護療養型医療施設 要介護者

*上記以外にもサービスがありますので、詳しくは担当のケアマネジャーまたは、高齢者支援課に相談下さい。

在宅サービス

居宅サービス区分 (注)以下のサービスをまとめて、1ヶ月に利用できる上限額が設定されています。利用者の方の負担は1割となります。
訪問介護(ホームヘルプ)
介護予防訪問介護
(要介護者・要支援者)
ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの家事援助を行います。早朝や夜間に短時間の介護をする「巡回型」のほか、通院時などのための乗車または降車の介助もあります。
サービスの種類@身体介護 A生活援助 B通院等乗降介助
訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
(要介護者・要支援者)
入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護
介護予防訪問看護
(要介護者・要支援者)
訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
サービスの種類@訪問看護ステーションから A病院または診療所から
通所介護(デイサービス)
介護予防通所介護
(要介護者・要支援者)
デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
サービスの種類(併設型:所要時間4〜6時間) @要支援 A要介護1・2 B要介護3・4・5
福祉用具の貸与
介護予防福祉用具貸与
要介護2以上の人(要支援者、要介護1の人も用具の種類によって利用可能です。)
心身の機能が低下した高齢者に、日常の自立を助ける用具を貸し出します。
特殊寝台 特殊寝台付属品(マットレスなど) じょく瘡予防用具(エアーマットなど)  車いす   車いす付属品   手すり   歩行器   歩行補助杖   体位変換器   移動用リフト   スロープ   痴呆性老人徘徊感知機器
短期入所生活(療養)介護/短期入所療養介護(ショートステイ)
介護予防短期入所生活(療養)介護
(要介護者・要支援者)
短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練などを受けることができます。
日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理のもとで介護を受ける「療養介護」があります。
短期入所生活介護のサービス:(特別養護護老人ホーム<併設型>の場合)
@要支援〜要介護5まで
短期入所療養介護のサービス:(介護老人保健施設の場合)
@要支援〜要介護5まで
短期入所サービスを受ける時の注意点:@短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。 A連続して30日を越えない利用であっても、短期入所サービスの利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないこと目安とします。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
介護予防認知症対応型共同生活介護
(要介護者・要支援2の人)
痴呆の状態にある高齢者が5〜9人で共同生活をしながら、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排泄など日常生活の支援や機能訓練を受けることができます。
サービスの種類:@要支援2 A要介護5まで
特定施設入所者生活介護(有料老人ホームなどでの介護) 有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。
有料老人ホーム、ケアハウスなどに入所し、食事・入浴・排泄の介助や機能訓練
サービスの種類:@要支援〜要介護5まで
その他の在宅サービス
福祉用具購入費の支給 入浴や排泄などのレンタルには適さない用具について、購入費を支給(1年間で10万円まで)
要介護状態区分にかかわらず、上限額が決められています。(期間は1年間)
腰掛け便座   移動用リフトのつり具   入浴補助用具   特殊尿器   簡易浴槽
福祉用具購入費と住宅改修費については、いったん全額が利用者負担となります。領収書などを添えて鎌ケ谷市役所に申請すると、上限額内で、保健給付分(9割)が後から支払われます。
住宅改修費用の支給 段差を解消したり、手すりを取り付けるなど小規模な回収に費用を支給(1軒20万円まで)
要介護状態にかかわらず、上限額が決められています。(改修時の住宅について)
廊下や階段、浴室への手すり設置   段差解消のためのスロープ設置   滑り防止のための床材変更   引き戸への扉の取り替え など小規模な改修

施設サービス

要介護者   施設サービスは、介護が中心か、治療が中心か、またどの程度医療上のケアが必要かなどによって、入所する施設を3種類から選択します。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
介護療養型医療施設(療養病床等) 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。医療、看護、介護などが受けられます。

要支援者   施設に通い、筋力トレーニング、栄養改善指導、口腔機能向上の訓練を受けたいときかなどによって、入所する            
介護予防通所介護 高齢者が通所をしながら介護予防の訓練を受けます。
介護予防通所リハビリテーション リハビリに重点を置いた通所ケアが行われます。医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。

鎌ケ谷市が独自に行う在宅サービス

鎌ケ谷市では、在宅で利用できる独自のサービスが市民の方に提供されています。   *市が独自に行う在宅サービスも介護保険対象となります。
介助移送サービス 一人では通院や買い物に出られない要介護・要支援者に対してヘルパーの資格を持ったタクシードライバーが、乗降時の介助などを行います。ただし、訪問介護における「通院等乗降介助」が出来る場合は除かれます。
*サービス費用の助成(タクシー運賃は利用者の実費負担となります。)
「介護移送サービス」「訪問理美容サービス」を利用するには、特別給付サービス利用申請を市に提出する必要があります。
訪問理美容サービス 外出が困難な要介護・要支援者に対して月1回を限度に、利用者の自宅に理美容師が出張してサービスを行います。
*サービス費用の助成(1月1回まで、理美容代は実費となります。)