市の提供する生活支援・介護事業について

*高齢者福祉について相談に来られた市民の方に、鎌ケ谷市役所(保健福祉部)が説明のために配布されている資料をもとに、ホームページ用に再編集したものです。掲載内容の詳細などについては直接鎌ケ谷市役所の(市総合福祉保健センター2階)担当窓口(保健福祉部 高齢者支援課 TEL:047-445-1141)にお問い合わせまたはご相談ください。

この情報は、要介護認定を受ける条件にない方及び要介護認定を受けられた方に関連した鎌ケ谷市の各種福祉事業の内容を掲載しています。

鎌ケ谷市が提供する生活支援・介護事業(要援護高齢者福祉施策)

事業目的 対象者 事業内容 内 容 費用など
地域活動による閉じこもり予防活動を支援することを目的とします。
(自立)
閉じこもりがちな高齢者と40歳以上の虚弱でかつ、閉じこもりがちな方 談話室事業
・地域で閉じこもりがちな方が身近な場所で交流を求めるとき
(閉じこもり防止を目的とした市民・在宅介護支援センター事業)
・閉じこもりがちな高齢者に対して地域の身近な施設で日常生活訓練や保健予防活動を行います。
参加者負担もあります。
健康緒を維持し、痴呆予防を目的とします。
(自立 要援護者)
痴呆予防に興味・関心がある概ね40歳以上の方 健康増進体操教室事業
・健康増進体操の実施
痴呆予防として件呼応増進体操を行います。
場所:社会福祉センター
無料
家族介護者の交流とリフレッシュを目的とします。
(保健福祉)
家族介護者及び介護していた方 家族介護者交流事業・介護者のつどい
・介護者間の情報交換・リフレッシュしたいとき
(介護者等の情報交換・リフレッシュ事業)
・高齢者を介護している家族及び介護をしていた方の交流を行い、日帰り旅行、施設見学会等、元気回復を図るよう家族介護者を支援します。
・介護者のつどいは、月1回社会福祉協議会が市と共催で開催しています。
参加者負担もあります。
ひとり暮らしの高齢者の支援を目的とします。
(自立 要援護者)
ひとり暮らしの高齢者 電話訪問サービス事業
・ひとり暮らしの在宅高齢者が不安であるとき
(在宅介護支援センターの事業)
・ひとり暮らしの高齢者へ在宅介護支援センターから安否の確認や孤独感・不安感の解消をはかるため電話を定期的にします。
無料
ひとり暮らしの高齢者の支援を目的とします。
(自立 要援護者)
ひとり暮らしの高齢者(所得税非課税の方) 緊急通報システム事業
・心臓疾患、高血圧等の慢性疾患があり、急に具合が悪くなったときの連絡方法が不安なとき
(緊急通報システム事業)
・ひとり暮らしの高齢者(所得税非課税者)が急に具合が悪くなったときに、通報により緊急要員・協力員がかけつけます。
無料
ひとり暮らしの高齢者の支援を目的とします。
(自立 要援護者)
ひとり暮らしの高齢者(市民税非課税の方) 高齢者福祉電話サービス事業
・急に具合が悪くなったときの連絡方法が不安なとき
(老人福祉電話貸与事業)
・ひとり暮らしの高齢者(市民税非課税者)で電話の無い方に電話をお貸しします。
無料
ひとり暮らし高齢者や調理が困難な高齢者世帯の支援を目的とします。
(自立 要援護者)
ひとり暮らしの高齢者及び調理困難な高齢者世帯 給食サービス事業
・栄養バランスのとれた食事と安否の確認が必要なとき
(地区社会福祉協議会・在宅介護支援センターと市の事業)
・食事の調理がこんなな高齢者に対して、定期的に居宅に訪問して栄養バランスのとれた食事を提供するとともに当該利用者の安否確認を行います。
(平成15年7月現在)
夕食:500円、昼食:400円、保護世帯は夕食:250円、昼食200円
車椅子を利用する要援護高齢者等の支援を目的とします。
(自立 要援護者)
車椅子を利用する要援護高齢者(市民)等 外出支援サービス事業
・要援護者が病院、福祉施設、行政機関などに行くため家族・ボランティアが車椅子ごと乗れる車の運転をするとき
(車両貸し出し事業)
移送用車両により利用者の居宅と医療機関などの間を送迎する際の車椅子積載可能車両をお貸しします。
(平成15年7月現在)利用1日に付き100円(60Km以下)60Kmを超えた場合は燃料代負担
ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯などで寝具類等の衛生管理が困難な世帯の支援を目的とします。
(自立 要援護者)
ひとり暮らしの高齢者等 寝具乾燥等サービス事業
・在宅で、寝具類等の選択及び乾燥消毒をしたいとき
(寝具類等乾燥消毒サービス事業)
・寝具の衛生管理のための水洗い及び乾燥消毒車による寝具の乾燥消毒等を行います。
利用者負担あり
ひとり暮らし高齢者や高齢者世帯の生活を支援することを目的とします。
(自立 要援護者)
ひとり暮らしの高齢者等 軽度生活支援サービス事業
・外出・散歩の付き添い、宅配の手配食材の確保、軽微な修繕、家屋の整理等の生活援助が必要なとき
(軽度生活援助事業)
高齢者等の生活支援に資する軽易な日常生活上の援助等のサービスを生活援助内容に応じ必要な知識経験を有する方(市民やボランティア団体等)が行います。
利用者負担あり
家族介護者の支援と在宅生活継続を目的とします。
(要介護者)
在宅要介護者(要介護1〜5)で所得税市民税非課税世帯 すみよい住まいづくり助成事業
・在宅生活継続のために住居の一部を改造する必要があり、指導を受けたいとき、浴槽の一部及び階段昇降機の設置等の改造が必要なとき
(介護保険対象外となる箇所の助成事業)
・介護保健対象とならない浴槽の一部及び階段昇降機の設置等を改造する費用を助成します。
(平成15年7月現在)
50万円限度の2分の1助成
ひとり暮らしや高齢者世帯の生活を支援することを目的とします。
(自立 要援護者)
ひとり暮らしの高齢者等 介護支援ホームヘルプサービス事業
身体的な理由などにより、日常生活などの援助が必要なとき
(家事援助・日常生活の相談助言等の事業)
・在宅でひとり暮らし又は虚弱等のため支援が必要な高齢者に家事援助を中心にお手伝いします。
・・調理
・・衣類の洗濯及び補修
・・住居等の掃除及び整理
・・生活必需品の買い物
・・関係機関との調整、連絡
・・その他必要な家事
・・日常生活に関する相談助言
・・その他必要な生活支援
(平成15年7月現在)
市民税及び所得税非課税世帯無料、その他950円/時間
世代間交流と高齢者のいきいき生活を支援することを目的とします。
(自立)
虚弱な高齢者 生きがい活動支援通所事業
・身体が弱いなどのために日常生活に支障があり、外出の機会が少ない、または、介護保険で非該当となったがデイサービスを利用したいというとき
(既存施設活用型の生きがい活動デイサービス事業)
・地域の中で世代を超えた交流を求めることに、生きがいを持つ虚弱な高齢者に自宅とのそう芸、食事、入浴、日常動作機能訓練を週1回行います。
(平成15年7月現在)
800円/回
介護保健非該当の家族介護者とショートステイを利用することまたは社会適応が困難な高齢者に対する指導を目的とします。
(自立)
要介護者を介護している方又は社会適応が困難な高齢者 介護支援短期入所事業
・要介護者がショートステイを利用すると同時にに介護者も一緒にショートステイを利用したい又はしてもらいたいというとき
・また、社会適応が困難な高齢者に対する指導を必要とするとき
(介護者等のリフレッシュ事業)
・高齢者の生活習慣等を行うとともに体調調整及び介護者のリフレッシュを行います。
(平成15年7月現在)
2,250円/1日
一時的に家での生活ができない時に入所する。
(自立 要援助者)
高齢者 緊急一次保護事業
・家族の病気、家族とのトラブルなどで一時的に家で生活ができなくなったとき
(養護老人ホーム一次入所事業)
・身の回りのことは自分でできる高齢者が家族の病気や冠婚葬祭などで家での生活が一時的に困難になった場合に原則7日以内を目安に入所できます。
(平成15年7月現在)
1,730円/1日
地方性高齢者の徘徊事故防止を目的とします。
(要援護者)
徘徊のある高齢者 徘徊高齢者位置情報提供サービス事業
要援護者に徘徊があるとき
(徘徊探知機貸し出し事業)
・携帯端末機を利用した位置情報システムを備えた機器をお貸しします。
利用者負担あり
おむつ使用の高齢者及び家族の精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とします。
(要援護者)
ねたきりの高齢者・痴呆性高齢者 紙おむつ給付事業
・在宅で概ね6ヶ月以上失禁状態でおむつを使用ているとき
(紙おむつ給付事業)
・ねたきり・痴呆等の高齢者で常時紙おむつを使用している方に紙おむつを給付します。
無料
家族介護者に介護用品を支給し、精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とします。
(要介護4・5)
要介護4または5の高齢者の家族介護者(市民税非課税世帯) 家族介護介護用品支給
・在宅要介護高齢者が介護用品を必要としたとき
(家族介護介護用品支給事業)
・紙おむつ・尿とりパット・使い捨て手袋・清拭剤・ドライシャンプー等のいずれかを支給します。
無料
訪問入浴又は通所介護の利用が困難な高齢者に施設入浴を行うことを目的とします。
(要介護者)
ねたきりの高齢者 施設入浴サービス事業
・訪問入浴サービス及び心身の状況から長時間の通所介護の利用が困難なとき
(施設入浴サービス事業)
・在宅要介護者を介護老人福祉施設に送迎し、機会等をしようする特殊浴槽で行う入浴サービスです。
利用者負担あり
日常生活に対する指導支援を行い、要介護状態への進行を予防すること及び要介護者の介護に必要な指導を行うことを目的とします。
(自立 要援護者)
在宅で介護をしている高齢者等 生活相談指導事業
・基本的生活習慣が欠如していたり、対人関係が成立しないなどの社会適応が困難な高齢者に対して、日常生活に対する指導、支援を必要とするとき、または、要介護者を介護することに伴い必要となる専門知識及び技術を必要とするとき
(在宅要介護者・虚弱者支援事業)
・介護者が病弱等の理由で介護力が弱い又は不足する家庭に、ホームヘルパー・ケースワーカー・保健師・看護師・作業療法士などを派遣し、相談指導をします。
・・調理、衣類の洗濯及び補修
・・住居等の掃除及び整理
・・生活必需品の買い物等の家事
・・関係機関との調整、連絡
・・日常動作訓練等の生活リハビリ
・・保健指導・相談
・・看護指導
・・その他必要な生活相談指導
無料
家族介護者に慰労金を支給し、精神的・経済的負担の軽減を図ることを目的とします。
(要介護4・5)
家族介護慰労金支給事業
・要介護4・5に認定されている高齢者を1年以上介護しているとき
(家族介護者に対する慰労金の支給事業)
・要介護4・5に認定されてから1年間以上経過していること
・介護サービス(年間7日間の短期入所を除く)の利用がないこと
・90日以上の入院がないこと
・対象期間において市民税非課税世帯に属していること(慰労金の額年額10万円)
介護サービス利用者とサービス提供者の橋渡しを行い、きめ細かな対応により苦情に至る事態を未然に防ぐことを目的とします。
(要援護者)
要援護者・要介護者 介護相談派遣事業
(介護相談派遣事業)
・介護サービスの提供の場を訪ね、サービス利用者の方々の話を聞き、相談に応じ、利用者の疑問や不満、不安の解消を図り、介護サービスの質の向上を目指します。
無料
受診していない高齢者の支援を目的とします。
(要援護者)
ねたきり、痴呆性高齢者 訪問健康診査
・概ね1年間医療機関に受診していないとき
(医師及び保健師が訪問する事業)
・医療機関におよそ1年以上かかっておらず、健康状態が不安な高齢者に医師及び保健師等が訪問します。