高齢者の介護支援、要介護区分とケアプラン及び利用できるサービス

*平成18年4月15日 市の広報紙「かまがや」及び「新しい介護保険」パンフレットより引用しました。

・介護や支援が必要な人の
「要介護認定の申請〜介護認定〜ケアプラン作成〜利用できるサービス」までの流れ

要介護認定の申請
介護や支援が必要になったら要介護認定の申請をします。
40歳〜64歳の人は加齢に伴なう特定疾病により介護が必要とされた人が介護サービスを利用できましたが、末期がん患者の方も新たに対象となります。
要介護認定
介護が必要か、支援が必要かを調査・審査します。
・公平、不公平がないよう新規認定の調査は原則として市区町村が行います。
・認定調査の項目が変わります。
1.「要介護1〜5」区分に該当される方で介護が必要とされる人→従来の介護サービスを利用できます。
ケアプランの作成(ケアマネジメント)
・居宅介護支援事業者のケアマネジャーが、利用者の希望や状態に応じたケアプランを作成します。
利用者はケアプランに基づいて介護サービス事業者が提供するサービスを利用します。
・施設に入所の場合
介護保険施設に入所する場合は、その施設内でケアプランを立てることになります。
介護サービス
《居宅》サービス
@訪問サービス(☆訪問介護(ホームヘルプサービス) ☆訪問入浴介護 ☆訪問看護 ☆訪問リハビリテーション ☆居宅療養管理指導)
A通所サービス(☆通所介護(デイサービス) ☆通所リハビリテーション(デイケア) )
B短期入所サービス(☆短期入所生活介護 ☆短期入所療養介護)
Cその他(☆特定施設入居者生活介護 ☆特定福祉用具販売 ☆福祉用具貸与 ☆居宅介護支援)

《施設サービス》
@介護老人福祉施設
A介護老人保健施設
B介護療養型医療施設

《地域密着型サービス》
住み慣れた地域での生活を支えるため市区町村が提供するサービスです。
☆夜間対応型訪問介護 ☆認知症対応型通所介護 ☆小規模多機能型居宅介護 ☆認知症対応型共同生活介護(グループホーム) ☆地域密着型特定施設入居者生活介護 ☆地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
2.「要支援1〜2」区分に該当されるの方で支援が必要とされる人→介護予防サービス(新予防給付)を利用できます。
ケアプラン(介護予防プラン)の作成(介護予防ケアマネジメント)
地域包括支援センターで保健師が中心となって利用者の状況にあったケアプランを作成し、それに基づいて介護予防サービスを利用します。
要支援1、2と認定された人→地域包括支援センターで保健師が中心となってケアプランを作成し、ケアプランに基づいた予防給付の介護サービスが利用できます。
介護予防サービス(新予防給付)
《居宅サービス》
@訪問サービス(☆介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス) ☆介護予防訪問入浴介護 ☆介護予防訪問看護 ☆介護予防訪問リハビリテーション ☆介護予防居宅療養管理指導
A通所サービス(☆介護予防通所介護(デイサービス) ☆介護予防通所リハビリテーション(デイケア) )
B短期入所サービス(☆介護予防短期入所生活介護 ☆介護予防短期入所療養介護)
C新しいサービス(運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などのサービスは既存のサービスのプログラムの中で実施することも含めて検討中です。
Dその他(☆介護予防特定施設入居者生活介護 ☆特定介護予防福祉用具販売 ☆介護予防福祉用具貸与 ☆介護予防支援)


介護予防サービス内容の説明
種  類 内  容
介護予防通所介護  通所介護施設で、食事・入浴などの日常生活上の支援やその人の目標に合わせた選択的サービス(筋力の向上・栄養改善・口腔機能の向上)を提供します。
介護予防通所リハビリテーション  老人保健施設や医療機関などで、食事・入浴などの日常生活上の支援やリハビリテーションを行うほか、その人の目標にあわせた選択的サービス(筋力の向上・栄養改善・口腔機能の向上)を提供します。
介護予防訪問介護  利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支援や地域の支え合い、支援サービスなどが受けられない場合には、ホームヘルパーによるサービスが提供されます。
介護予防訪問入浴介護  居宅に浴槽が無い場合や、感染症などの理由からそのほかの施設における浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護が提供されます。
介護予防訪問リハビリテーション  居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が訪問により短期集中的なリハビリテーションを行います。
介護予防訪問看護  疾患などを抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
介護予防居宅療養管理指導  医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導を行います。
介護予防福祉用具貸与  福祉用具のうち介護予防に資するものについて貸与を行います。
介護予防特定福祉用具販売  介護予防に資する入浴や排泄などに使用する福祉用具購入費用の9割(9万円限度)を支給します。
介護予防住宅改修  手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費用の9割(18万円限度)を支給します。
介護予防短期入所生活/療養介護  福祉施設や医療施設に短期入所して、介護予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。
介護要望特定施設入居者生活介護  優良老人ホームなどに入居している高齢者に、介護予防を目的とした日常生活上の支援や介護を提供します。


《地域密着サービス》
住み慣れた地域での生活を支えるため市区町村が提供するサービスです。
☆介護予防認知症対応型通所介護 ☆介護予防小規模多機能型居宅介護 ☆介護予防認知症対応型 共同生活介護(グループホーム)

地域密着型サービス内容の説明
種  類 内  容
介護予防小規模多機能型居宅介護  通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせて多機能的なサービスを提供します。
夜間対応型訪問介護  24時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。
認知症対応型訪問介護  認知症の人を対象に専門的なケアを提供する通所介護です。
認知症対応型共同生活介護  認知症高齢者がスタッフの介護を受けながら共同生活する住宅です。
地域密着型特定施設入居者生活介護  有料老人ホームなどの特定施設のうち、入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入居する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。 
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護  入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。






・今は介護を必要としていない人の
「生活機能低下の早期発見〜地域包括支援センターの役割〜ケアプラン(介護予防プラン)の作成〜介護予防サービス」までの流れ

高齢者の方で「今は介護を必要としない人」と「非該当者」の方
生活機能の低下を早期に把握します。
生活機能が低下していて介護が必要となる恐れがある高齢者を様々な方法で早期に把握します。
@医療機関などで、介護予防の観点を踏まえて行う健診(介護予防健診)によって把握します。
A主治医、民生委員などの関係機関からの連絡で把握します。
B保健師などの訪問活動などによる実態把握を行います。
C要介護認定における非該当者の把握をします。
D本人あるいは家族からの直接相談を受けます。
1.介護予防サービスの対象となる可能性のある人
地域包括支援センター
新設される「地域包括支援センター」では、生活機能の低下している高齢者に、健診の結果などを確認するとともに日常生活での問題点などの聴き取りを行い、介護予防サービス対象者を選定します。

地域包括支援センターの役割:
市町村が運営主体となって、高齢者が住み慣れた地域での生活を継続できるよう総合的・包括的なマネジメントを担います。保健師、ケアマネジャー、社会福祉士などの職員が専門性を生かしたマネジメントを行います。
@総合相談・支援や他の必要なサービスとの連携
A介護予防マネジメントの実施
B包括的・継続的マネジメントの支援
C高齢者の虐待防止のための相談や権利擁護
介護や支援が必要となるおそれのある人→市区町村が行う介護予防サービス(地域支援事業)を利用できます
地域包括支援センターで保健師が中心となってケアプランを作成し、ケアプランに基づいた地域支援事業の介護予防サービスが利用できます。
介護予防サービス(地域支援事業)
《通所型介護予防事業》
☆運動器の機能向上 ☆栄養改善 ☆口腔機能の向上 ☆閉じこもり予防・支援 ☆認知症予防・支援 ☆うつ予防・支援 その他
《訪問型介護予防事業》*通所が困難な場合に限定的に実施
☆運動器の機能向上 ☆栄養改善 ☆口腔機能の向上 ☆閉じこもり予防・支援 ☆認知症予防・支援 ☆うつ予防・支援 その他
2.生活機能の低下が見られない人
自立した生活が送れる人などすべての高齢者
高齢期の総合的な相談や、生活支援・介護予防などのサービスを利用できます。